目的

川本町空き家バンクは、定住を希望する方への住まいの提供を目的に、川本町内の空き家で「売りたい」、「貸したい」ことを希望している所有者からの空き家バンクへの登録申込を受けて、その空き家の情報を当ホームページなどで公開し、空き家の利用希望者へ情報提供する制度です。

サービス内容

空き家所有者、利用希望者の相談・登録受付

空き家物件の調査・登録

※調査は専門の宅建事業者が目視で確認できる範囲で行います。

※屋根裏、床下等の隠ぺい部の確認までを行うものではありません。

空き家物件の情報をホームページなどで公表

空き家所有者と利用希望者とのマッチング など

注意事項

空き家物件登録の際に町と委託契約を結んだ宅建業者と媒介契約を締結していただきます。

実際の交渉・契約などは委託宅建業者の仲介により行っていただくことになります。

川本町は、登録申込受付や情報提供および連絡調整までを行い、物件の管理、交渉および契約には直接関与しません。

川本町に移住・定住を希望される方との契約を目的にしており、企業、会社との契約はおこなっておりません。

宅地建物取引業者(川本町委託)

イチヤマ不動産(株式会社TIKソシアルクルー)

代表取締役 市山 克彦(川本町大字川本526-3)

空き家バンクQ&A

空き家バンク制度のQ&Aです。ご利用にあたり、ご不明な点がございましたらご遠慮なくご連絡ください。かわもと暮らし(TEL:0855-74-2110)

空き家を売りたい、貸したい方向けのQ&A【空き家所有者】

Q:空き家の登録などの手続きはどこでできますか。
A:かわもと暮らしが窓口です。登録前の相談や郵送もできますので気軽にご相談ください

 

Q:空き家バンクへの物件登録には何が必要ですか。
A:空き家バンクへの物件登録には、書類をご提出いただきます。
  登録希望の方は物件の登録希望はこちらへお進みください

 

Q:空き家バンクへの登録には、登録料がかかりますか。
A:空き家バンクへの調査・登録ともに費用はかかりません。
ただし、契約の段階で法律で定められた仲介手数料を、仲介を行った宅建業者に支払う必要があります。

 

Q:空き家バンクへの登録の際、いくらで売ったらいいのか、いくらで貸したらいいのか検討がつきません。
A:登録の際の現地調査時に宅建業者に相談することができます。また、所有者の希望金額でも登録できます。いずれの場合でも、最終的には、所有者の判断で金額を決めていただきます。

 

Q:川本町は空き家バンクに登録すると何でも保証してくれるのですか。
A:空き家バンク制度において、町及び当団体は、空き家に関する情報提供と連絡調整のみを行うものです。また、空き家バンクは、空き家の管理、利用者の紹介および賃貸借や契約をお約束するものではありません。

 

Q:川本町に売買などの契約の仲介をお願いできないのですか。
A:町及び当団体は、空き家の所有者と利用希望者との間における契約の交渉および契約後のトラブルなどには、直接関与しません。物件の契約に関する仲介については、登録時点で物件の媒介契約を締結している宅建業者にお願いすることとなります。

 

Q:空き家バンク登録後の手順はどうなるのですか
A:当団体は、利用希望者と登録物件とのマッチングを行います。また、担当する宅建業者も利用希望者の発見に努めます。空き家の利用希望があった場合には、物件登録者と物件を担当する宅建業者に連絡の上、利用登録者に対する現地見学を行います。その後、利用登録者から物件の交渉申込みがあった場合には、物件を担当する宅建業者による仲介により交渉を行っていただきます。

 

Q:川本町に住民登録がなくても、空き家バンクに登録することが可能ですか。
A:町内に空き家を所有している方なら、住民登録に関係なく空き家バンク登録が可能です。

 

Q:事前に宅建業者と売買などに関する媒介契約を締結しないと空き家バンクに登録できないのですか。
A:空き家バンクへ登録できる物件は、物件の所有者などが宅地建物取引業者に売買または賃貸借の媒介を依頼する契約を締結している物件であることを条件としておりますので、必ず契約が必要です。

 

Q:空き家バンク委託宅建業者以外の宅建業者と媒介契約を締結し、仲介を依頼している物件ですが、空き家バンクへの登録は可能ですか。
A:登録可能です。ただし、登録に必要な物件に関する資料を提出していただく必要があります。登録後は、現在依頼されている宅建業者と連絡調整を行わせていただきます。

 

Q:空き家の名義人でなくても登録できますか。
A:原則、空き家所有者からの申請が必要となります。

 

Q:空き家を所有していますが、土地は借地(第三者所有)の場合、空き家バンクに登録できますか。
A:土地が借地(第三者所有)の場合、空き家バンクに登録することはできません。

 

Q:古い住宅なので、修繕しないと貸し出しできませんか。
A:建物外部の状況、建物に付属する電気設備、給排水設備などの程度によりますので、現地調査時に物件の委託宅建業者にご相談ください。修繕が必要と判断される場合には、その状況についても、空き家バンクに登録していただくことになります。
また、利用希望者も現地見学の際に、建物の状況や水廻りなどの設備の状況を確認します。その上で、契約の際に修繕など必要なものは何か、所有者と利用希望者との双方で協議してください。
なお修繕をお考えの場合の補助制度を利用できます

 

Q:売主または貸主の責任はあるのですか。
A:物件について瑕疵(いわゆる欠陥)がある場合、きちんと買主または借主に伝えないと民法の瑕疵担保責任を問われる可能性があります。
瑕疵がある場合には、宅建業者にきちんと説明して、重要事項説明書に記載してもらってください。

 

Q:建物に家財などが残っていますが、そのまま貸し出しすることも可能ですか。
A:家財や家電製品などの処分は、原則として所有者がしなくてはなりません。
そのため、原則、家財や家電製品などを建物に残さないようにお願いすることになります。
ただし、利用希望者の意向によりそのまま使用しても構わないものがあれば、双方で協議して決めていただくことになります。
家財の撤去に空き家バンク活用促進事業補助金(川本町役場住まい助成金一覧)をご利用頂けます

 

Q:空き家バンクへ登録した場合、清掃、草刈りなどの管理はどうなりますか。
A:空き家の清掃、草刈りなどの管理は、利用者が決まるまで所有者の責任で行う必要があります。売買や賃貸が成立した後は、利用者が行うこととなります。

 

Q:空き家の固定資産税、火災保険は誰が払うのですか。
A:空き家の所有者が支払うことになります。

 

Q:日中仕事のため、空き家の現地調査に立ち会うことができません。
A:空き家の現地調査は原則、所有者に立ち会っていただきます。土日の対応も可能ですのでご相談ください。

 

Q:空き家バンクに登録した後に、変更や取消したい場合は、どうすればいいですか。
A:空き家バンクに登録している物件の内容に変更がある場合は、宅建業者を通じて電話、メールなどのいずれかの方法でご連絡ください。また、登録を取り消す場合は、「空き家バンク取消し届」を提出してください。

 

Q:空き家バンク登録後の手順はどうなるのですか
A:当団体は、利用希望者と登録物件とのマッチングを行います。また、担当する宅建業者も利用希望者の発見に努めます。空き家の利用希望があった場合には、物件登録者と物件を担当する宅建業者に連絡の上、利用登録者に対する現地見学を行います。その後、利用登録者から物件の交渉申込みがあった場合には、物件を担当する宅建業者による仲介により交渉を行っていただきます。

空き家を買いたい、借りたい方向けのQ&A(利用希望者)

Q:空き家バンクの利用ができるのは、どのような人ですか。
A:空き家バンク制度にご賛同いただける方で、空き家の賃借や購入を希望する方ならどなたでも利用できます。

 

Q:気になる物件があったので、内覧することはできますか。
A:希望者の都合のよい日に内覧を行えるように、物件担当業者と調整いたしますので、ご相談ください。

 

Q:気に入った物件があったので、交渉を申し込みたいのですが、どうすればいいですか。
A:担当宅建業者へ交渉したい旨を電話、メールなどでご連絡ください。

 

Q:物件所有者と直接交渉をしたいので、所有者の住所を教えてください。
A:空き家所有者の住所については、お教えできません。契約交渉は物件を担当する宅建業者が行いますので、個人間の直接交渉は認めていません。

 

Q:空き家バンク物件を購入・賃借した場合に何か補助金はありませんか。
A:川本町では、購入した空き家の改修費用及び購入費用などに対して補助制度があります。(支援制度一覧)
申請については、川本町役場まちづくり推進課(0855-72-0634)へご相談ください。